ことわざ 慣用句

下衆の勘繰り

(げすのかんぐり)

心根の卑しい者が、他人の言動を自分勝手に悪い方へと推測すること。

異形:下種の勘繰り/下種の勘ぐり/下衆の勘ぐり

7文字の言葉 / 「け・げ」から始まる言葉
下衆の勘繰り ことば
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意味

「下衆の勘繰り(げすのかんぐり)」とは、品性に欠ける者が、狭い了見で他人の行動を悪意へと結びつけて疑ってしまうことを意味することわざです。
自分の狭い価値観を基準にして相手を判断するため、純粋な善意や高潔な行動を理解できず、結果として自分の品性のなさを露呈してしまうという戒めが含まれています。

  • 下衆(げす):心の卑しい人。品性のない人。
  • 勘繰り(かんぐり):あれこれと悪い方へ推測すること。邪推。

語源・由来

「下衆の勘繰り」の由来は、「下衆」と「勘繰り」という二つの言葉の成り立ちにあります。

もともと「下衆(下種)」という言葉は、平安時代などでは身分の低い者を指す階級用語でした。
時代が下るにつれて、それが「心の卑しい人」「下劣な性質を持つ人」という内面を指す言葉へと変化していきました。

見返りを求めない行動や高尚な考えを理解できない者が、自分の卑近な尺度で「きっと何か企んでいるに違いない」と勝手な憶測をする様子を表しています。

使い方・例文

「下衆の勘繰り」は、相手の誠実な態度を素直に受け取れず疑ってしまった際や、無根拠な噂話で他人を悪く言う人をたしなめる場面で使われます。
日常の人間関係において、自分や他人の心の持ちようを振り返る言葉として機能します。

  • 彼の親切に下心があると疑うのは、まさに下衆の勘繰りだ。
  • 下衆の勘繰りを巡らせて他人を悪く言うのはやめよう。
  • 匿名の寄付を売名行為だと断じるのは、下衆の勘繰りにすぎない。

誤用・注意点

この言葉は「下衆」という非常に強い否定的な言葉を含んでいるため、使う相手や場面に注意が必要です。

自分自身の反省として「私の下衆の勘繰りでした」とへりくだって使う分には問題ありませんが、他人に対して使うと「あなたは心が卑しい人間だ」と正面から罵倒することになります。
本人に向かって使うのは極めて失礼にあたります。

「下衆」は本来、身分の低さを指した言葉であり、現代のビジネスや公の場では避けたい表現の一つです。
同じ内容を伝えたい場合は「邪推」「うがった見方」といった言い換え表現を使うのが無難です。

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類義語・関連語

「下衆の勘繰り」と似た意味を持つ言葉には、人の心を悪く見積もるニュアンスが含まれています。

  • 邪推(じゃすい):
    他人の心を悪い方に推測すること。
  • 小人の心を以て君子を度る(しょうじんのこころをもってくんしをはかる):
    器の小さい人間が、立派な人の考えを自分の狭い心で推測すること。
  • 疑心暗鬼(ぎしんあんき):
    疑う心があると、何でもないことまで疑わしく思えてしまうこと。

英語表現

Evil to him who evil thinks

意味:他人の行動に悪意を見出す人の心こそが卑しい。
イギリスのガーター勲章の標語「Honi soit qui mal y pense」(中世フランス語)の英訳として知られる表現。

He assumes everyone is trying to cheat him. Evil to him who evil thinks.
(彼は誰もが自分を騙そうとしていると思い込んでいる。悪を思う者に悪あれだ。)

Measure another’s corn by one’s own bushel

直訳:自分の升(ます)で他人の穀物を量る。
意味:自分の尺度で他人を判断する。

You shouldn’t measure another’s corn by your own bushel just because they were kind.
(親切にされたからといって、自分の尺度で他人の意図を判断すべきではない。)

弁護団は裁判官の事実認定を「下司の勘ぐり」と批判した

1958年(昭和33年)12月、静岡県の郵便局に労働組合の役員らが局長の制止を押し切って立ち入り、住居侵入などの罪に問われた事件がありました。
二審の東京高等裁判所は、組合の点検活動は名目で、組合を抜けようとする局員らへの嫌がらせが本来の目的だったと認め、懲役3か月の実刑を言い渡します。
弁護団は最高裁判所に出した上告趣意書じょうこくしゅいしょ(二審の判決に不服な理由を述べる書面)で、この認定を次のように批判しました。

下司の勘ぐりという言葉がある。庶民はこれを卑しむ。裁判官のみ下司の勘ぐりが許される筈がない。
(『最高裁判所裁判集 刑事』162号)

しかし最高裁は1967年(昭和42年)2月7日、自ら証拠を調べたうえで、点検とともに嫌がらせも目的だったと認めました。
有罪は維持され、刑だけが執行猶予しっこうゆうよ付き(一定期間罪を犯さなければ刑務所に入らずに済む形)に改められたので、嫌がらせの目的を読み取った認定を「下司の勘ぐり」とした弁護団の批判は通らなかったことになります。

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